※ 下記は、2021年2月現在の情報です。
補助金
各自治体ごとの補助金情報
各自治体では、独自の補助金を案内しています。ぜひ、ご活用ください。(利用期限をご確認ください)
塩釜市
「塩竈市子育て・三世代同居近居住宅取得支援事業」
“いつまでも住みたい、住んでみたい”まちの実現を目指して、子育て世帯や三世代同居・近居世帯への住宅取得を支援した補助金です。
詳しくは、塩釜市をご確認ください。
大崎市
市外から市内への若者世帯の定住促進を目的とした補助金です。
移住する若者世帯に対して、移住に係る費用の軽減をはかるため、予算の範囲内で「大崎市住宅新築移住支援事業の補助金」を交付します。
栗原市
若年層の定住および移住を促進するため、住居を取得するにあたり次の2区分の助成をします。
【転入者型】 市内への転入者が居住する住宅を取得した場合、借入金の一部を助成します。
【多世代同居型】 多世代同居を目的とした住宅を取得した場合、借入金の一部を助成します。
住宅確保給付金【宮城県】
新型コロナウィルス等感染症の影響により、離職や経済的困難におられる方向けの給付金のご紹介です。
住宅確保給付金とは
(宮城県) 離職等により経済的に困窮して住居を失った方やその恐れがある方に対し、一定期間、家賃相当額を給付する制度です。
(要件あり)(最大9ヶ月)
詳しくは宮城県HPをご覧ください。
減税制度
住宅ローン減税:要件弾力化措置
新型コロナウイルス感染症の影響で期限内に入居できない方へ
住宅ローン減税の適用要件が弾力化されます。
現行の住宅ローン減税とは
住宅ローンを借りて住宅の取得等をした場合、毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税等から控除する制度です。
なお、消費税率10%が適用される住宅の取得等をした場合は、控除期間を13年間に延長する特例(建物購入価格等の消費税2%分の範囲で減税)があります。
弾力化措置の概要
(1)
住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、以下の要件を満たした上で令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象となります。
【1】一定の期日までに契約が行われていること。
・ 注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
・ 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11月末
【2】新型コロナウイルス感染症の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。
(2)
既存住宅を取得した際の住宅ローン減税の入居期限要件(取得の日から6ヵ月以内)について、取得後に行った増改築工事等が新型コロナウイルス感染症の影響で遅れ入居が遅れた場合でも、以下の要件を満たしていれば、入居期限が「増改築等完了の日から6ヵ月以内」となります。
【1】以下のいずれかの期日までに増改築等の契約が行われていること。
・ 既存住宅取得の日から5ヵ月後まで
・ 関連税制法案の施行の日から2ヵ月後まで
※施行の日より前に契約が行われている場合でも構いません。
【2】取得した既存住宅に行った増改築等について、新型コロナウイルス感染症の影響によって、増改築等後の住宅への入居が遅れたこと。
詳しくは、国道交通省HPにてご確認ください。(2020年4月7日付発表)
詳しくは宮城県HPをご覧ください。